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成年後見制度を利用するには、申立書や必要書類を作成して、家庭裁判所に「後見」、「保佐」、「補助」の申立てをします。
申立書に記載しなければならないのは、財産、収支状況、申立事情などになります。この申立ては、本人の住所地の家庭裁判所に申立てることになります。
家庭裁判所から選ばれた人(後見人・保佐人・補助人)は、本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。また、本人が健康的な生活を維持していく上で必要と考えられる介護サービスや治療行為を受けられるように、与えられた権限の中で手配していく必要があります。成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けることになります。
後見人の任期は原則として、本人が亡くなるまで続きます。後見人をやめるには、家庭裁判所の許可を受ける必要があり、正当な理由なしにはやめることができません。
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