遺言書でできること
TVなどで特集が組まれたり、インターネットの普及で、遺言書の重要性も随分と認知されてきました。最近では遺言書を書く人の割合も増えてきています。
遺言書があれば、残された家族の相続手続の負担を軽減できたり、トラブルを防いだり、いろいろなメリットがあるわけですが、法律に定められた形式で書かなければ無効とされる場合もあり、注意が必要です。
遺言書でできること
ここでは、遺言書を書くことによってどんなことができるのか?ということを見ていきましょう。

遺贈

財産を遺言書によって相続人以外に無償譲与することを遺贈といいます。
お世話になった人や、内縁の妻、非営利活動法人や市町村など財産を残すこともできます。

遺言執行者の指定と指定の委託

遺言者は遺言執行者を遺言で指定することができます。
また、遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。

相続人の廃除・取り消し

遺言で相続人の廃除を意思表示することができます。廃除とは相続人に相続させないようにする意思表示です。廃除の取り消しも遺言で行うことができます。

遺産分割の方法の指定と指定の委託

遺言者は分割の方法を遺言で指定することができます。
 また、分割の方法を指定することを第三者に委託することもできます。

子の認知

遺言で婚姻外で産まれた子の認知をすることができます。

遺産分割の禁止

遺言者は、遺産分割を禁止することができます。
ただし、相続開始の時から5年を超えない期間内に限定されます。

持戻しの免除

特別受益の持ち戻しを免除することを、遺言書で意思表示することができます。
遺贈の持ち戻し免除の意思表示は、遺言でのみすることができます。

相続分の指定と指定の委託

遺言者は相続人の相続分を定めることができます。
 また、相続分を定めることを第三者に委託することもできます。

遺贈減殺方法の指定

遺留分を侵害する遺贈が複数あるときは、遺贈の額に応じて減殺することができますが、遺言者は減殺の順序や割合について、遺言で異なる意思表示をすることができます。

遺産分割における共同相続人の担保責任の定め

共同相続人の誰かが受け取った遺産に瑕疵があった場合、お互いの損害を担保する必要があります。 遺言者は、この共同相続人の担保の定めを別にすることができます。

未成年者後見人の指定

お子さんに親権を行う人がいなくなる場合に備えて、未成年後見人を遺言書で指定することができます。ご家族関係や財産状況に応じて、必要な対策や手順は異なります。 

未成年者後見監督人の指定

未成年者後見監督人は、未成年後見人を管理する人のことで、遺言で指定することができます。
遺言書に関する無料相談受付中! 遺言書に関するこんな疑問はありませんか?
お気軽にお問い合わせ・ご予約ください
こんなことも相談できるのかな?
相続には関係ないんじゃないかな?と相談をお悩みの方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

〒960-8001
福島県福島市天神町2番12号1階

 

名称福島相続・遺言あんしん窓口
商号司法書士・行政書士 福島福太郎法務事務所
代表者渡辺福太郎(わたなべふくたろう)
免許番号司法書士(福島県第793号)
法務大臣認定司法書士(第1737008号)
行政書士(第19051174号)
社会福祉士(第156556号)
所在地〒960-8001 福島県福島市天神町2番12号1階
TEL024-573-6141
FAX024-573-6142
ホームページ福島福太郎法務事務所
https://fukushima-legal.com/

福島相続・遺言あんしん窓口
https://fukushima-souzoku.jp

所属団体福島県司法書士会
福島県行政書士会
業務内容相続手続き(遺言作成・相続放棄など)
不動産登記(不動産売買・贈与など)
商業登記(会社設立・役員変更・商号・目的変更など)
裁判書類作成(訴状・答弁書作成など)
簡裁訴訟代理(過払い請求など)
ご対応地域福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市など福島県全域対応可能
営業時間月曜日~金曜日 AM9:00~PM18:00(土日祝日を除く)
※ご予約を頂ければ土、日、祝日も承ります
アクセスマップ