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家を継ぐのは長男だと思っていても、兄弟姉妹すべてに相続権がああります。特定の相続人に財産を相続させたい場合は、遺言書を書いておきましょう。他のお子さんに配慮をした遺言書を書くと、トラブル防止に役たちます。
婚姻届を出していない内縁の妻や、お世話になった知人など、法定相続人ではない人に財産を残したいときは、遺言書を書くことで、財産を遺贈することができます。例えば介護をしてくれた長男の嫁などに、介護のお礼という形で残される方は多いです。
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