よくある質問

お客様からよく寄せられる質問を掲載しています。ここに掲載されていないような質問がありましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。

ある相続人が相続放棄をしているかどうかが不明な場合は、家庭裁判所に相続放棄申述の有無の照会ができます。

相続放棄は必ずしも債務を相続しないためだけに利用されるわけではありません。よって、他の人に相続してもらうために、相続放棄をりようすることもできます。

相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることはできます。遺族年金は、遺族がその固有の権利にもとづいて受給するもので、被相続人の財産ではないからです。

相続放棄の申立ては原則的に相続開始後3ヶ月以内にする必要があります。なお、ここでいう相続開始というのは、相続開始の原因である事実と、それによって自分が法律上の相続人となった事実の両方を知った時をいいます。

相続財産が多岐にわたり、3ヶ月以内に相続放棄するかどうかの判断がつかない場合は、家庭裁判所に申立てをすることで、期間の伸長をすることができます。

一度、相続放棄の申立てをした場合は、基本的には後から撤回することはできません。ただし、詐欺や脅迫で相続放棄してしまった場合は、撤回することができます。

残念ながら、相続放棄は被相続人が亡くなる前にすることはできません。これは、詐欺や脅迫による生前の相続放棄を防止するためでもあります。

当窓口の相続放棄4つの安心

当窓口の相続放棄4つの安心

1,徹底したヒアリング
過去の状況や事実関係が明らかになるまで、お客さまにしっかりお付き合いいたします。

2、徹底した物証・証拠収集
徹底した物証、証拠の収集を行い、証拠になりそうなものをできるだけたくさんピックアップします。

3、受理されやすい申述書の作成
ヒアリングの内容と集まった証拠を組み合わせて、受理されやすい申述書の作成をいたします

4、お客様との円滑なコミュニケーション
徹底したヒアリングと証拠収集、そして最も重要なことはお客様との円滑なコミュニケーションです。
他の事務所で断られた相続案件においてもぜひご相談ください。

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〒960-8001
福島県福島市天神町2番12号1階

 

名称福島相続・遺言あんしん窓口
商号司法書士・行政書士 福島福太郎法務事務所
代表者渡辺福太郎(わたなべふくたろう)
免許番号司法書士(福島県第793号)
法務大臣認定司法書士(第1737008号)
行政書士(第19051174号)
社会福祉士(第156556号)
所在地〒960-8001 福島県福島市天神町2番12号1階
TEL024-573-6141
FAX024-573-6142
ホームページ福島福太郎法務事務所
https://fukushima-legal.com/

福島相続・遺言あんしん窓口
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所属団体福島県司法書士会
福島県行政書士会
業務内容相続手続き(遺言作成・相続放棄など)
不動産登記(不動産売買・贈与など)
商業登記(会社設立・役員変更・商号・目的変更など)
裁判書類作成(訴状・答弁書作成など)
簡裁訴訟代理(過払い請求など)
ご対応地域福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市など福島県全域対応可能
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