申告期限を過ぎた相続放棄

申告期限を過ぎた相続放棄

相続放棄は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に申請する必要があります。

しかし、ここで注意しなければならないことは、「相続放棄の申請期限を知らなかった」という言い分は認められないということです。

つまり、3ヶ月以内に相続放棄の申請をしていなければ、相続財産をすべて相続することになります。

相続財産が借金しかなかった場合、借金をまるごと背負うということになってしまいます。

では、なにかの手違いで3ヶ月を過ぎてしまった場合はどうすればいいでしょうか?

実は、こういった期限超えの相続放棄でも、ある一定の条件を満たすことで申告できる可能性があります。

ただし、相続の専門家である司法書士でも、この期限超えの相続放棄は非常に難易度が高い手続きになります。

期限超えの相続放棄を依頼する場合は、相応の司法書士事務所に依頼する必要があります。

当事務所では期限を超えてしまった相続放棄の手続きにも実績があります。

期限超えの相続放棄も当事務所にお任せください!!

当窓口の相続放棄4つの安心

当窓口の相続放棄4つの安心

1、徹底したヒアリング
過去の状況や事実関係が明らかになるまで、お客さまにしっかりお付き合いいたします。

2、徹底した物証・証拠収集
徹底した物証、証拠の収集を行い、証拠になりそうなものをできるだけたくさんピックアップします。

3、受理されやすい申述書の作成
ヒアリングの内容と集まった証拠を組み合わせて、受理されやすい申述書の作成をいたします

4、お客様との円滑なコミュニケーション
徹底したヒアリングと証拠収集、そして最も重要なことはお客様との円滑なコミュニケーションです。
他の事務所で断られた相続案件においてもぜひご相談ください。

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〒960-8001
福島県福島市天神町2番12号1階

 

名称福島相続・遺言あんしん窓口
商号司法書士・行政書士 福島福太郎法務事務所
代表者渡辺福太郎(わたなべふくたろう)
免許番号司法書士(福島県第793号)
法務大臣認定司法書士(第1737008号)
行政書士(第19051174号)
社会福祉士(第156556号)
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TEL024-573-6141
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所属団体福島県司法書士会
福島県行政書士会
業務内容相続手続き(遺言作成・相続放棄など)
不動産登記(不動産売買・贈与など)
商業登記(会社設立・役員変更・商号・目的変更など)
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簡裁訴訟代理(過払い請求など)
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