相続放棄は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に申請する必要があります。
しかし、ここで注意しなければならないことは、「相続放棄の申請期限を知らなかった」という言い分は認められないということです。
つまり、3ヶ月以内に相続放棄の申請をしていなければ、相続財産をすべて相続することになります。
相続財産が借金しかなかった場合、借金をまるごと背負うということになってしまいます。
では、なにかの手違いで3ヶ月を過ぎてしまった場合はどうすればいいでしょうか?
実は、こういった期限超えの相続放棄でも、ある一定の条件を満たすことで申告できる可能性があります。
ただし、相続の専門家である司法書士でも、この期限超えの相続放棄は非常に難易度が高い手続きになります。
期限超えの相続放棄を依頼する場合は、相応の司法書士事務所に依頼する必要があります。
当事務所では期限を超えてしまった相続放棄の手続きにも実績があります。
期限超えの相続放棄も当事務所にお任せください!!