注意! 遺産分割協議で相続放棄を宣言しても、相続放棄したことにはなりません!

「遺産分割協議で相続放棄を宣言しても法的効力はない?」

実は、遺産分割協議とは、どの財産を誰が相続するのか?ということを相続人の間で取り決めるだけなので、相続人以外に主張することはできません。

たとえば、銀行が被相続人にお金を貸していた場合、遺産分割協議の決定内容に関係なく、相続人の誰に対しても「被相続人の借金を払ってください」と弁済を求めることができます。

特に金融機関は貸し倒れのリスクを極端に嫌いますので、被相続人の借金は相続人全員に弁済請求をするのが普通です。

正式に相続放棄するには家庭裁判所での手続きが必要であり、それ以外でした相続放棄は法的な効力がまったくありません。

もし、相続放棄での不安や疑問があれば当事務所までご相談ください。

当窓口の相続放棄4つの安心

当窓口の相続放棄4つの安心

1、徹底したヒアリング
過去の状況や事実関係が明らかになるまで、お客さまにしっかりお付き合いいたします。

2、徹底した物証・証拠収集
徹底した物証、証拠の収集を行い、証拠になりそうなものをできるだけたくさんピックアップします。

3、受理されやすい申述書の作成
ヒアリングの内容と集まった証拠を組み合わせて、受理されやすい申述書の作成をいたします

4、お客様との円滑なコミュニケーション
徹底したヒアリングと証拠収集、そして最も重要なことはお客様との円滑なコミュニケーションです。
他の事務所で断られた相続案件においてもぜひご相談ください。

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〒960-8001
福島県福島市天神町2番12号1階

 

名称福島相続・遺言あんしん窓口
商号司法書士・行政書士 福島福太郎法務事務所
代表者渡辺福太郎(わたなべふくたろう)
免許番号司法書士(福島県第793号)
法務大臣認定司法書士(第1737008号)
行政書士(第19051174号)
社会福祉士(第156556号)
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TEL024-573-6141
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所属団体福島県司法書士会
福島県行政書士会
業務内容相続手続き(遺言作成・相続放棄など)
不動産登記(不動産売買・贈与など)
商業登記(会社設立・役員変更・商号・目的変更など)
裁判書類作成(訴状・答弁書作成など)
簡裁訴訟代理(過払い請求など)
ご対応地域福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市など福島県全域対応可能
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