相続手続きQ&A
お客様からよく寄せられる質問を掲載しています。ここに掲載されていないような質問がありましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
絶対に作成する必要はありませんが、不動産の名義変更をする場合は法務局に提出しなければなりません。 また、贈与税を納めるようなやりとりがあった場合も作っておいたほうが良いでしょう。
遺産分割協議は相続人全員が1箇所に集まって行わなければならないというものではありません。電話やメール、郵便、FAX等で連絡を取り合い、全員の合意をとることができれば、離れていても、遺産分割協議も可能です。
まずは以下のようなものからあたってみることをおすすめします。
(1)預金通帳
(2)領収書・請求書
(3)郵便物
(4)手帳
(5)名刺
(6)所得税申告書
(7)宝石や骨董品の鑑定書
養子縁組の届出をしている場合は、実子とまったく同じように扱われます。よって、実子が生まれても、養子の相続権がなくなることはありません。
残念ながら自分が再婚しても、自分の連れ子に相続権が発生することはありません。これは、再婚相手と自分の子供に血のつながりがないためです。 ただし、あなたの連れ子と再婚相手が養子縁組すれば、相続できるようになります。
配偶者であるあなたに相続権はありません。ただし、場合によっては遺産を相続した人に対して寄与に応じた金額の支払いを求める金銭請求権が認められる場合があります。
婚姻関係にない両親から生まれた子どもの場合、生前に認知の届けを提出していれば、相続権はあります。遺言で認知をした場合も同じです。
死亡時に胎児だった子どもにも相続権があります。
遺産分割協議は相続人が全員そろわないと成立しません。まず、戸籍の附票を取り寄せて、住民票あるところに連絡を取る必要があります。
相続手続きには期限のあるものとないものがあります。こちらの一覧表におおよその期限をご案内してありますので、参考にしてみてください。
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〒960-8001
福島県福島市天神町2番12号1階

 

名称福島相続・遺言あんしん窓口
商号司法書士・行政書士 福島福太郎法務事務所
代表者渡辺福太郎(わたなべふくたろう)
免許番号司法書士(福島県第793号)
法務大臣認定司法書士(第1737008号)
行政書士(第19051174号)
社会福祉士(第156556号)
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