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〈 対応エリア 〉 福島市、二本松市、本宮市、伊達市など県北地方を中心に福島県全域対応
相続争いなどに巻き込まれたくない場合
相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出しなければなりません。
相続放棄が認められれば、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
また、期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされる場合がありますので注意しましょう。
3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることができない特別な事情がある場合は、家庭裁判所に相続放棄のための申述期間延長を申請します。これにより、期間を延長してもらうことができます。
3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります!一人で決めつけずに、専門家へ相談してみてください。
「相続放棄申述受理通知書」は他の相続人や債権者などに対して提示すれば相続を放棄した旨を証明することができます。
ただし、通知書ではなく、証明書を要求された場合は、家庭裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらう必要があります
1、徹底したヒアリング過去の状況や事実関係が明らかになるまで、お客さまにしっかりお付き合いいたします。
2、徹底した物証・証拠収集徹底した物証、証拠の収集を行い、証拠になりそうなものをできるだけたくさんピックアップします。
3、受理されやすい申述書の作成ヒアリングの内容と集まった証拠を組み合わせて、受理されやすい申述書の作成をいたします
4、お客様との円滑なコミュニケーション徹底したヒアリングと証拠収集、そして最も重要なことはお客様との円滑なコミュニケーションです。他の事務所で断られた相続案件においてもぜひご相談ください。
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