福島で相続相談なら「福島相続・遺言あんしん窓口」にお任せください!
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注意! 遺産分割協議で相続放棄を宣言しても、相続放棄したことにはなりません!
「遺産分割協議で相続放棄を宣言しても法的効力はない?」
実は、遺産分割協議とは、どの財産を誰が相続するのか?ということを相続人の間で取り決めるだけなので、相続人以外に主張することはできません。
たとえば、銀行が被相続人にお金を貸していた場合、遺産分割協議の決定内容に関係なく、相続人の誰に対しても「被相続人の借金を払ってください」と弁済を求めることができます。
特に金融機関は貸し倒れのリスクを極端に嫌いますので、被相続人の借金は相続人全員に弁済請求をするのが普通です。
正式に相続放棄するには家庭裁判所での手続きが必要であり、それ以外でした相続放棄は法的な効力がまったくありません。
もし、相続放棄での不安や疑問があれば当事務所までご相談ください。
1、徹底したヒアリング過去の状況や事実関係が明らかになるまで、お客さまにしっかりお付き合いいたします。
2、徹底した物証・証拠収集徹底した物証、証拠の収集を行い、証拠になりそうなものをできるだけたくさんピックアップします。
3、受理されやすい申述書の作成ヒアリングの内容と集まった証拠を組み合わせて、受理されやすい申述書の作成をいたします
4、お客様との円滑なコミュニケーション徹底したヒアリングと証拠収集、そして最も重要なことはお客様との円滑なコミュニケーションです。他の事務所で断られた相続案件においてもぜひご相談ください。
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